企業は、通常色々な会社や個人とお付き合いしながらビジネスを行っておりますが、その際の取引方法等を明文化し書類で残しておくことが必要なのは今更言うまでもないでしょう。
注文書や納品書といった書類はもちろんですが、契約書を用意しておけば万一の場合でも、とりあえずは拠り所にすることができますので、きちんと契約書を交わしておく方が良いわけです。
で、この契約書ですが自分にとっては大きな疑問がありました。
今日はそのことについて書いてみます。
自分が疑問に思っていたことは、契約書には著作権があるのか?ということです。
身の回りの(販売)契約書というものを見ていただければ分かると思いますが、はっきり言ってどれも同じような文章、同じような箇条書きで纏められていますね。
例えば、A社とB社で販売契約をした際にB社が作成した契約書を利用して、A社はC社と販売契約を結んだとしましょう。内容は、取扱い商品名と登場する会社名や社長さんの名前が変わっただけ。あとの文章はまったく同じです。
この場合、A社はB社が作成した契約書をパクって使ったことになりますから、B社がこのことを知ったらA社を著作権法違反で訴えることが出来るのでしょうか?
それで著作権法を調べてみました。すると以下のように書いてありましたよ。
<総務省法令データ提供システム>
・著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
この第一章 総則 第一節 通則
(定義)
第二条の一 を見てください。ここには
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と書かれていました。
つまり、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものしか著作物として認められないと書いてあるんですよ。
とするならば、契約書の類も著作物とは言えないということになりますね。
著作物では無いのだから、当然著作権も無いわけです。
ということで、契約書の類は他を参考にしたり文章を写したりすることは問題ないということが分かりました。(でも、ほんとにいいのかなぁ〜)
もしこの件で詳しい方がいらっしゃいましたらぜひコメントをお願いします。謝礼はありませんが(笑
Comment
まだまだコツが隠されているかもしれません・・(笑)
そう簡単に全容は明かさないですよ・・?
法律のことは全く不勉強ですが、今はネットで簡単に調べられますからすごく便利になったものですね。
エクセルでイラスト・・nikumaruさんのように簡単には書けないです(T_T)
才能がありません。(´・ω・`)ショボーン
でも美術として「著作権」がある。
中途半端なので著作権は放棄・・・。
ご自由にお使いください。
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