だいひまじんさんのブログでも紹介されていましたが、来月、11月28日より、「建設業法施行規則」の一部が改正されます。
<国土交通省報道資料ページ>
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000025.html
主な内容は以下の通りです。(抜粋)
1.営業に関する図書の保存について 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し等の保存を義務付けてきた。今般の法改正を受けて、新たに、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。
[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図) 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を請け負う元請業者とする([3]施工体系図については、省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。)。 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえて10年とする。 2.許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について 申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、申請様式の見直しを行う。
・不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除 |
通知本文はこちらです。
http://www.mlit.go.jp/common/000024637.pdf
保存が義務付けられる図書には、電子納品成果品データとして、発注者へ納品したものが含まれています。実際に、この通知本文のほうでは「電子データの形式での保管でも良い」となっていますので、電子納品成果品データを10年間社内で保管するんだ、と考えておけば良いでしょう。
ということは、少しだけ電子納品を行なうメリットが出てきたとは言えないでしょうか?紙のまま保管するよりは格段に取扱が楽になるでしょうね。
ただ、耐久性に不安のあるCD-Rでは10年持つかどうか判りませんので、やはりサーバー等へ保管しておくほうが安心できるでしょう。
単にデータを保管するだけとは言え、やはりそれぞれ策を講じる必要はあるように思います。
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